同一労働同一賃金が導入されます。同一労働同一賃金でアルバイト賃金は、いつからどうなるかどう変わるかですが、実施時期は大企業と、中小企業によって変わってきます。また同一労働同一賃金が導入後、アルバイト賃金はどう変わるかについても、くわしくわかりやすく解説します。
目次
同一労働同一賃金でアルバイト賃金いつから変わるか。
同一労働同一賃金でアルバイト賃金についての、いつから変わるかはいま、あなたが務めている会社の規模によってかわります。
大企業であれば、2020年4月から、また中小企業については1年後の2021年4月から
適用されます。
大企業、中小企業の分け方は、はっきりした基準があるのでこの記事の後の「同一労働同一賃金での中小企業の範囲」を見てください。
同一労働同一賃金でアルバイト賃金はどうなるか、どう変わるか?
「同一労働同一賃金」の制度は、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働
者)とアルバイト労働者との間の不合理な待遇の差をなくすことが求められています。
なので、アルバイトと正社員の賃金差を設けることが「不合理な待遇」であれば違反と
なります。
例えば、あなたがアルバイトで正社員と全く同じ仕事をやっている場合は賃金格差があった場合「不合理な待遇」になる可能性があります。
ただ今後は企業でも、この法律に対する防衛手段として、同じ職場で同じ仕事を正社員とアルバイトが混ざって勤務している場合は、きちんとマニュアルを作成しアルバイトと正社員での責任範囲の違い、業務範囲の違いを明確化するでしょう。
企業はアルバイトと正社員での責任範囲の違い、業務範囲の違いを明確化して、それが実際にきちんと守られていればアルバイトと正社員の賃金差があっても問題にはなりません。
今後想定されるのが、このアルバイトと正社員での責任範囲の違い、業務範囲の違いを明確化したマニュアルがあっても実際作業現場で守られずアルバイトにも、正社員と同じ負担と責任を負わされる場合は「不合理な待遇」とみなされる可能性があります。
また中小企業などで、この同一労働同一賃金制度を考慮せず従来通り、正社員とアルバイトに同じ業務責任業務内容を負わせた場合も同一労働同一賃金制度適用以降は「不合理な待遇」となります。
この「不合理な待遇」かどうかは、それぞれ個々のケースで判断されますので、まずはあなたが「おかしいな、アルバイトで割にあわない」と感じるときは「不合理な待遇」の可能性があります。
また、アルバイト賃金のボーナスについては、「同一労働同一賃金」の細かな部分を定めたガイドラインの規定では、労働同一賃金ガイドラインでのボーナスの趣旨は次のようになっています。
労働同一賃金ガイドラインでのボーナスの趣旨は、「賞与」(ボーナス)と「役職手当」についても、正規雇用労働者と同じく支給要件を満たしている非正規雇用労働者には同一の
手当を支給し、違いがある非正規雇用労働者に対しては、違いに応じた手当を支給するとしています。
同一労働同一賃金ガイドライン案の「企業の業績等への貢献度」の事例によると、「企業の業績等への貢献度」に応じて支給する場合、同一の貢献度については同一の賞与(ボーナス)を、貢献度が違う場合は違いに応じた賞与(ボーナス)を支給することとしています。
したがって雇用形態の違いだけで、賞与の支給条件が決められている場合は「不合理な待遇差」とみなされます。
実際、正社員の場合ボーナスの算定基準には「基本給」が使われますが、アルバイト賃金の算定には、時給を月給換算して、基本給相当額を決めます。
そして、そのボーナス分を基本時給に上乗せする方法での支給も可能です。
そして、その算定された基本給に応じたボーナスをアルバイトに支払うという方法になります。
したがって、まとめますと、今までのように、正社員、有期社員、契約社員、
パート、アルバイトという形態でボーナスの支給の差を設けることは違法となります。
今までは、会社によってパートアルバイトに対するボーナスは払う企業、払わない企業まちまちでしたが、今後は、「同一労働同一賃金」では、払う必要があります。
アルバイトへのボーナス支払いは、今回の「同一労働同一賃金」で関係ないかというと関係
あります。
次に労働環境についてもそして、「同一労働同一賃金」に規定があり、これが一番わかりやすいのが、同じ現場でアルバイトだけ、休憩施設を使えないとか、食堂を使えないとか福利厚生に関することで差を設けてはならないことになっています。
同一労働同一賃金でアルバイトにボーナスが支払われない場合
同一労働同一賃金でアルバイトにボーナスが支払われない場合について説明します。
ボーナスは、基本給と同じように、その給与決定基準が正規雇用労働者とアルバイトで異なる場合は、同一労働同一賃金ガイドライン案の「適用対象外」となります。
つまり、正社員、パート、契約社員アルバイトなど雇用形態が違うことでの差別は許されませんが、職務内容や責任の範囲が違うことで給与決定基準に違いがある場合は、「同一労働」ではないので、正社員には支払われ、アルバイトには支払われない場合がありえます。
ですが、この場合でも、給与決定基準に違い自体に「合理性」が無ければなりません。
形の上だけでなく実際的に正社員のほうが、職務範囲が広く、責任も大きい場合などは、給与決定基準に違いに合理性があるといえます。
同一労働同一賃金での中小企業の範囲については。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のどちらか一歩が該当すれば、中小企業に該当すると判断されます。
小売業は、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数50人以下です。
サービス業では、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
卸売業では、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
その他(製造、建設、運輸、その他)では、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する 労働者数300人以下になります。
これに入らない企業は大企業です。
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まとめ
今回は、同一労働同一賃金でアルバイト賃金はいつからどうなる?をわかりやすく解説してみました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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