同一労働同一賃金が導入されます。同一労働同一賃金で「家族手当」「住宅手当」は、いつからどうなるかどう変わるかですが、実施時期は大企業と、中小企業によって変わってきます。また同一労働同一賃金が導入後、「家族手当」「住宅手当」はどう変わるかについても、くわしく、わかりやすく解説します。
目次
同一労働同一賃金で「家族手当」「住宅手当」は、いつから変わるか
同一労働同一賃金で「家族手当」「住宅手当」についての、いつから変わるかは、いま、あなたが務めている会社の規模によって変わります。
大企業であれば2020年4月から、また中小企業については1年後の2021年4月からです。
大企業、中小企業の分け方は、はっきりした基準があるのでこの記事の後の「同一労働同一賃金での中小企業の範囲」を見てください。
同一労働同一賃金で非正規社員の「家族手当」「住宅手当」はどうなるか、どう変わるか
同一労働同一賃金で「家族手当」「住宅手当」はどうなるか、どう変わるかですが、パートの 退職金については、同一労働同一賃金の法律や、細かい記載をしたガイドラインにはいまのところ、具体的記載はありません。
では、「家族手当」「住宅手当」は今回の「同一労働同一賃金」で関係ないかというと関係あります。
今回の「同一労働同一賃金」は、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくすことが求められています。
なので、非正規社員の「家族手当」「住宅手当」を支給しないことが、「不合理な待遇」であれば違反となります。
今のところ「同一労働同一賃金ガイドライン」には、「家族手当」「住宅手当」についての具体的な記載はありません。
ですが、「家族手当」「住宅手当」も「同一労働同一賃金」の法律の範囲内なので、もし企業が、正規社員に認められた「家族手当」「住宅手当」が非正規社員の「家族手当」「住宅手当」を支給しないことが、「合理性」があることが必要になります。
ここで、考えられるのが、正規社員とひ正規社員での「家族手当」「住宅手当」に差を設けることの合理性は、例えば、正社員と非正規社員の「役割の違い」で転勤を含む異動が想定されます。
正社員の役割として、転勤を含む異動があり、非正規社員にないとすると、転勤になれば、住居移転を含め社員には一定の負担がかかることが想定されますので、この場合は、正規社員に認められた「家族手当」「住宅手当」が非正規社員の「家族手当」「住宅手当」を支給しないことが、「合理性」があること考えることもできそうです。
また、転勤を含む異動以外でも、まずは、常識的に考えて不公平と感じる場合は、同一労働同一賃金に抵触する場合もあり得ますので、今後不合理な扱いを企業から受けた場合は専門家への相談が良いと思います。
あくまで、ケースバイケースで個々に考えていく必要があります。
そして、今後企業では正規社員と非正規社員の間の役割分担、職責を文章で明確にしていくと思われますので、その役割、職責を決めた文章もある場合はしっかり会社から提示してもらえば、公平性が納得できるかそうでないかを判断しやすいかと思います。
今後企業は、これらに関する「説明義務」があります。
同一労働同一賃金での中小企業の範囲について
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のどちらか一歩が該当すれば、中小企業に該当すると判断されます。
小売業は、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数50人以下です。
サービス業では、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
卸売業では、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
その他(製造、建設、運輸、その他)では、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する 労働者数300人以下になります。
これに入らない企業は大企業です。
「同一労働同一賃金ガイドライン」の記載
「同一労働同一賃金ガイドライン」の中で、手当に関する具体的記載を紹介します。
ガイドラインでは、基本給、賞与のほか、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、時間外労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、単身赴任手当、地域手当、福利厚生などについて判断基準を解説している。
まとめ
今回は、「同一労働同一賃金で非正規社員の「家族手当」「住宅手当」はいつからどうなる」というテーマでお送りしました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
なお同一労働同一賃金に関する関連記事
「同一労働同一賃金でパートの退職金はいつからどうなる?をわかりやすく解説します」
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