同一労働同一賃金が導入されます。同一労働同一賃金でパートのボーナスは、いつからどうなるかどう変わるかですが、実施時期は大企業と、中小企業によって変わってきます。また同一労働同一賃金が導入後、パートのボーナスはどう変わるかについても、くわしくわかりやすく解説します。この新しく導入される同一労働同一賃金制度は、パートなどの非正規労働者の不利益を守る制度として期待されています。
目次
同一労働同一賃金でパートのボーナスいつから変わるか。
同一労働同一賃金でパートのボーナスについての、いつから変わるかはいま、あなたが務めている会社の規模によってかわります。
大企業であれば、2020年4月から、また中小企業については1年後の2021年4月から適用されます。
大企業、中小企業の分け方は、はっきりした基準があるのでこの記事の後の「同一労働同一賃金での中小企業の範囲」を見てください。
同一労働同一賃金でパートのボーナスはどうなるか、どう変わるか?
今までは、会社によってパートに対するボーナスは払う企業、払わない企業まちまちでしたが、今後は、「同一労働同一賃金」では、払う必要があります。
パートへのボーナス支払いは、今回の「同一労働同一賃金」で関係ないかというと関係あります。
「同一労働同一賃金」の制度は、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくすことが求められています。
なので、パートにボーナスを払わないことが、「不合理な待遇」であれば違反となります。
「同一労働同一賃金」の細かな部分を定めたガイドラインの規定では労働同一賃金ガイドラインでのボーナスの趣旨は次のようになっています。
労働同一賃金ガイドラインでのボーナスの趣旨は、「賞与」(ボーナス)と「役職手当」についても、正規雇用労働者と同じく支給要件を満たしている非正規雇用労働者には同一の
手当を支給し、違いがある非正規雇用労働者に対しては、違いに応じた手当を支給するとしています。
同一労働同一賃金ガイドライン案の「企業の業績等への貢献度」の事例によると、「企業の業績等への貢献度」に応じて支給する場合、同一の貢献度については同一の賞与(ボーナス)を、貢献度が違う場合は違いに応じた賞与(ボーナス)を支給することとしています
。
したがって雇用形態の違いだけで、賞与の支給条件が決められている場合は「不合理な待遇差」とみなされます。
実際、正社員の場合ボーナスの算定基準には「基本給」が使われますが、パートのボーナスの算定には、時給を月給換算して、基本給相当額を決めます。
したがって、まとめますと、今までのように、正社員、有期社員、契約社員、パートという形態でボーナスの支給の差を設けることは違法となります。
同一労働同一賃金でパート労働にボーナスが支払われない場合
同一労働同一賃金でパート労働にボーナスが支払われない場合について説明します。
ボーナスは、基本給と同じように、その給与決定基準が正規雇用労働者とパートで異なる場合は、同一労働同一賃金ガイドライン案の「適用対象外」となります。
つまり、正社員、パート、契約社員など雇用形態が違うことでの差別は許されませんが、職務内容や責任の範囲が違うことで給与決定基準に違いがある場合は、「同一労働」ではないので、正社員には支払われ、パートのは支払われない場合がありえます。
ですが、この場合でも、給与決定基準に違い自体に「合理性」が無ければなりません。
形の上だけでなく実際的に正社員のほうが、職務範囲が広く、責任も大きい場合などは、給与決定基準に違いに合理性があるといえます。
同一労働同一賃金での中小企業の範囲については。
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のどちらか一歩が該当すれば、中小企業に該当すると判断されます。
小売業は、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数50人以下です。
サービス業では、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
卸売業では、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する 労働者数100人以下です。
その他(、製造、建設、運輸、その他)では、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する 労働者数300人以下になります。
これに入らない企業は大企業です。
今回は、同一労働同一賃金でパートのボーナスはいつからどうなる?をわかりやすく解説してみました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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