同一労働同一賃金 が適用されるとパート・アルバイトなどの非正規労働者の通勤手当はどうなるでしょうか。そして同一労働同一賃金の実施時期について、わかり易く解説します。
目次
同一労働同一賃金 通勤手当はどうなるか
同一労働同一賃金 通勤手当はどうなるかですが、通勤手当は、同一労働同一賃金の適用範囲内の特別手当に当たりますので、企業は正社員と同じように非正規社員、パート、アルバイトなどに対しても通勤手当を支給する必要があります。
現状では、正社員に関しては、大抵の企業は通勤手当を支給しています。
そして、パート、アルバイトや非正規社員に対しては支給したりしなかったりまちまちでした。
今後は、もし、企業が正社員に通勤手当を支給しているのであれば、各企業が取り決めている通勤手当の規定を、パート・アルバイトや非正規社員に対しても等しく例外なく支給て雇用形態の違いによる不公平を是正しなければなりません。
また、通勤手当に限らず他の手当、例えば出張旅費、労働時間の途中の食事手当、
危険な業務にたいする特殊作業手当、地域手当、深夜・休日労働・時間外労働の割り増し手当なども当然に同一労働同一賃金の適用を受けます。
また、福利厚生についても同一労働同一賃金の適用を受けます。
例えば、同じ仕事をしている労働者は、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設、社宅
、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給などは、労働要件が同一の従業員であれば同一にする必要があります。
同一労働同一賃金ではパート・アルバイトに 通勤手当が適用される根拠は?
同一労働同一賃金の導入の目的を、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すのが目的です。
つまり「どんな雇用形態で働いても待遇に差が出ず納得して働き続けられるようにする」というのが、今回の法改正の趣旨です。
同じ仕事をしていて、雇用形態が原因で、賃金、手当、福利厚生に差が出ると「不合理な待遇差」とみなされてしまいます。
同一労働同一賃金 通勤手当はいつから適用されるか
同一労働同一賃金でパート・アルバイトの通勤手当はいつから適用されるかについては、
いま、あなたが務めている会社の規模によってかわります。
大企業であれば、2020年4月から、また中小企業については1年後の2021年4月からです。
大企業、中小企業の分け方は、はっきりした基準があるのでこの記事の後の「同一労働同一賃金での中小企業の範囲」を見てください。
同一労働同一賃金 でパートアルバイトに通勤手当が出なかったらどうするか?
同一労働同一賃金 でパートアルバイトに実施時期が過ぎても通勤手当が出なかったらどうするかですが、まずは企業側と交渉してみることです。
企業が拒絶すれば「違法」になります。
ただし、罰則規定はないので、あなた自身で裁判を起こし訴訟で請求することになります。
訴訟もあまり高額にならない範囲、訴額が60万円以内であれば簡易裁判所での少額訴訟で
代理人(弁護士)を立てずにできます。
判決も比較的早くでます。
ただ、通勤手当が支払われていない証拠として、給与支給明細書はしっかり保管しておく必要があります。
裁判は、証拠がなければ戦えません。
同一労働同一賃金制度における中小企業の範囲
中小企業の範囲については、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のどちらか一歩が該当すれば、中小企業に該当すると判断されます。
販売店などの小売業は、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数50人以下。
サービス業では、資本金の額または出資の総額が5000万円以下、または常時使用する 労働者数100人以下。
卸売業では、資本金の額または出資の総額が1億円以下、または常時使用する 労働者数100人以下。
その他(、製造、建設、運輸、その他)では、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する 労働者数300人以下。
になります。
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まとめ
今回は、「同一労働同一賃金 通勤手当はどうなる?パート・アルバイトの場合」というテーマで、パート・アルバイトの通勤手当は同一労働同一賃金 ではどうなるかと、その実施時期についてお伝えしました。
同一労働同一賃金 に反して通勤手当が支払われない場合でも企業に罰則規定はありませんが、裁判を起こされれば企業が違法認定されて負けるリスクがあります。
そして、手当などは多人数、で長期にわたり払わなければなりませんので、大抵の会社は同一労働同一賃金を遵守すると思われます。
今後は、この同一労働同一賃金 が実施されてから、その都度何かの不具合、問題は出るかもしれません。そして、徐々に改正整備されていくでしょう。
以上最後まで読んでいただきありがとうございました。
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