2020年4月から雇用保険が変わる点をご紹介します。働くシニアを対象とする雇用保険料の徴収が必要となります。4月から高年齢求職者給付金が繰り返し受給可能。親や配偶者に介護が必要になったら介護給付金を活用もお忘れなく。
目次
働くシニアを対象とする雇用保険料の徴収が必要。
雇用保険は、失業した際の生活を保障する制度です。
2017年から、65歳以上の社員も条件を満たせば適用対象になりましたが、これまで保険料は、免除されていました。
今回の4月からの改正で、被保険者(シニア社員)の負担は、0.3%で(一般の事業種の場合)で月額では、数百円程度という人が多いでしょう。
基礎となるのは、標準報酬月額ではなく、給与額で天引きになります。
したがって、保険料の額は、毎月変わります。
4月から高年齢求職者給付金が繰り返し受給可能
高年齢求職者給付金が繰り返し受給可能になります。
以前は、一度しかもらえなかった高年齢求職者給付金が、失業を繰り返しても
求職活動をするたびに受け取れるようになりました。
65歳未満は、雇用保険から失業給付などを受けると特別支給の老齢厚生年金が支給停止になりますが、65歳以上は、高年齢求職者給付金をもらっても年金額に影響はでません。
失業したときの「高年齢求職者給付金」は、賃金の50~80%を最大50日分もらえる制度です。
4月からは、求職活動のたびに何度でももらえます。
介護給付金
介護給付金制度もいざというときのために知っておいてください。
介護給付金制度は、親や配偶者に介護が必要になり、仕事を休んで介護に従事する場合は
「介護休業給付金」を受け取ることが出来ます。
介護休業給付金は、賃金の67%。家族一人につき、最大93日分もらえます。
まとめ
今回は、「4月から雇用保険の何が変わるかわかりやすく解説【働くシニアを対象】」というテーマでお送りしました。
今回の改正は、働き方改革にともなう「人生100年時代」にそくして、高齢者が働きやすい環境を整えるためのものです。
詳細は、厚生労働省のホームページ「雇用保険制度のトピックス」記載を参照。
最後まで読んでいただきありがとうございました。