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かんぽ生命不適切な販売で保険業務停止へ、解約も急増か!

目次

金融庁がかんぽ生命保険と日本郵便に対し、不適切な販売で業務停止命令へ

12月16日金融庁が、かんぽ生命保険と日本郵便に対して、不適切な販売に対する行政処分として、保険業法に基づいて保険販売を対象に業務停止命令を出す方向で検討に入った。

 

金融庁は、年内に、処分内容を最終判断するということである。かんぽ生命保険と日本郵政は、2020年1月からの販売再開を目指していたが、年内に業務停止命令が出されれば、さらなる販売開始延期の可能性が強くなった。現状は、問題が発覚した今年7月より営業を自粛しているところである。

かんぽ生命不適切な販売で保険業務停止命令で、イメージ悪化による解約急増か?

金融庁が、かんぽ生命保険と日本郵便に対して、不適切な販売に対する行政処分としての業務停止命令をだせば、さらなるイメージの悪化は避けられず、今後の解約者が増える可能性もある。

なにせ、今回の不適切販売は、法令違反、社内規定違反が疑われる件数が、1万2836件にも及んでいる。今年9月末の中間報告時点では、6327件であった。さらに、2倍近い数になっている。

業務停止命令ともなれば、「不正の実態」がより明らかにされ、さらなるイメージ悪化は避けられない。顧客に見限られるほどの悪質なケースもあり、不利益な契約をさせられた顧客の不信感はかなり強い。

 

かんぽ生命の不適切な販売の疑いのある件数が、半端ではない!

まず、不適切販売の件数であるが、郵政グループが12月18日に発表する「顧客への調査結果では、法令・社内規定違反が疑われる契約が1万2000件以上にものぼり、そのうち、販売員の聞き取り調査で「法令違反」が確定したのが現段階で48件社内規定違反622件である。今年8月以降、顧客が不利益を受けた可能性のあるおよそ18万3000件を今まで詳しく調査を進めているので今後、調査が進めば、今後さらに増えるであろう

これほどの、不正件数に上ったという事実は、もはや、内部の管理体制にかなり問題があったことを示している。

 

半年間の、自主的販売自粛をおこない、年明けから販売再開の日本郵政の胸算用は、これほどの不正数をみれば通らないであろう。

 

かんぽ生命不適切な販売問題で日本郵政の株価は続落

今年、年初は、2000円をキープしていた日本郵政の株価は、問題発覚の7月、一時期1500円を割り込むまで、急落しその後持ち直し、16日の金融庁の業務停止命令の検討入りの発表前までは、値を2000円近くまで戻していたが、発表後は、1900円近くまで下落。

その後、徐々に値を戻しているが、今後の決算をふくめ、調査結果如何では、不確定要素がかなりある。そして、今回の業務停止命令がだされ、販売再開の見通しもたたなければ実際の業績悪化は懸念されるところだ。

かんぽ生命の不適切な販売の、その実態とは!

かんぽ生命の不適切な販売の内容はかなり悪質である。これを見て怒りを感じない読者はいないほどの内容が繰り返されていた。

1、かんぽ生命中途解約、新規契約の繰り返しでで契約件数稼ぎ

例えば、顧客に既存の加入している契約を解約させ、不利な条件の新契約に乗り換えさせ、高齢者相手には、それを繰り返し行った疑いがある。

一般に、保険商品は、乗り換えを行うのは、補償内容の見直しなどやむをえない場合である。というのは、既存の保険が中途解約になり解約返戻金は、解約により減額されるからである。

ところが、今回の場合、例えば、かんぽ生命の社内調査によると、昨年11月分の新規契約を調査したところ、約2万1千件の契約乗り換えのうち、同じ学資保険どうしの解約と新契約などで、補償内容に変わりがなく、外形的に見て、顧客に乗り換えメリットがないと判断した契約が、約5800件あったという。

これでは、保険新規契約の件数稼ぎと理解されても仕方がない。

2、かんぽ生命保険料の2重払い

また、保険料を2重払いさせていた例もある。

保険の乗り換えの時、顧客に、半年以上にわたり故意に、新契約と旧契約の保険料を2重払いさせていた事例が今わかっているだけで、2万2千件あることがわかっている。

この手口の動機と思われるのが、かんぽ生命では、新契約を結んで、6か月以内に旧契約を結んだ場合、「乗り換え」とみなす規定があるからだ。

そうすると、郵便局員に支払われる手当や営業成績が新契約の半分になる。

結果として、郵便局員の利益のために、顧客は半年分の保険料を2重支出させられていたことになる。

ここまで、顧客に故意に経済的不利益を与えてしまっていると、もはや詐欺行為ではないかと思う。

この郵便局員には、良心の呵責はなかったのだろうか?

3、かんぽ生命わざと無保険状態をつくり営業成績をあげる

また、二重契約ではないが、別の不利益を顧客に与えてい例として、

かんぽ生命での規約で、顧客が、解約から3か月以内に新契約を結んだ場合も「乗り換え」として扱うため、それを逃れようと解約から3か月期間を故意に置いてから新契約をむすんでいた事例も多くあった。契約前の4~6か月無保険だったケースが2016年4月~2ん18年12月の契約分で約4万7千件あったという。

この、ケースでは、おおよそ3か月強の間、無保険状態になり、もし、万が一の場合、保険が下りないことになる。

元来、保険が必要とみるから、保険を勧めるのであろう。郵便局員の利益しか考えていなかったと言われてもしかたがない事例である。

4、かんぽ生命不必要な保険乗り換えで顧客に不利益を与える

不必要な保険乗り換えを顧客にさせ、健康状態がネックになり新規契約ができなかった事例である。

 

これは、新契約乗り換え時に、健康状態がクリアできずに新契約を結べなかったケースと、新契約を結んだときに、既往症を正確に伝えなかったため義務違反で契約を解除されたり、新契約を結ぶまえにかかった病気を理由に保険金がでなかった例である。

 

件数的には、2014年4月から2019年3月までで、顧客が旧契約から新契約に乗り換えできなかったのは、1万8千900件あったが、本来は特約の切り替えだけで済んだ可能性がある事例が、2017年10月以降で約5000件もあったという。

その後、カルテの保存期間である過去5年間にわたって調査したところ、約2万4千件が不利益な乗り換えだったという

5、かんぽ生命手数料本位で、契約後2年経過直後の契約が急増

2019年7月12日のかんぽ生命の不適切な販売問題に関しての発表によると、かんぽ生命の保険解約が、契約2年経過直後に急増していると発表した。これは、社内規定で契約から2年未満の解約の場合、販売した郵便局員が手当てを一部返納する決まりになっていたためである。

つまり、郵便局員が返納を免れるために、2年経過直後に解約させていたということである。

保険販売をする以上、保険契約の解約、新規加入では、保険料のデメリットだけでなく、このような致命的ともいえる不利益のリスクを知らなかったことは無いはずである。

 

高齢者をはじめ、善良な、気持ちのの優しい顧客を、郵便局員は心の痛みも感じる事無く、いいカモにしていたのかと疑いたくなる。

郵便局員は、優しさとか、いたわりとか、思いやりとか、日本人として、いや人間として一番大切なものを、どこかに捨ててきたしまったのだろうか!

 

 

かんぽ生命保険に対する不適切な販売での苦情が40万件にも及ぶ

かんぽ生命保険の不正に対する苦情が今年12月中旬の段階で、40万件も達したという。

かんぽ生命と日本郵便が保険の全契約者を対象にして、全件調査を8月下旬から開始した。本来の自身の意向に合った契約かどうかを書面で確認する調査を実施。

 

全契約者は、約1900万人で契約数でいうと約3000万件が対象で、12月中旬時点では100万件近くの回答があって、そのうち苦情が約4割を占めていたことになる。

 

かんぽ生命不適切な販売問題の背景は郵便局員への過剰なノルマか?

今回の、かんぽ生命不適切な販売問題の発生をうけて、日本郵便では、ノルマの完全廃止を打ち出した。

 

例えば2019年のかんぽ生命の終身保険や学資保険の販売目標は450億円だった。

それを、日本郵便の全国2万局の郵便局で売ることになる。450億円を一か月あたりの保険料で割ると販売件数ノルマになる。このトップダウン方式だと、ひずみがでるのも当然だろう。

営業目標の撤回で、目標をもとにそれぞれの郵便局や販売員に割り当てられるノルマもなくなる。だが、今回の不正問題は、過剰なノルマだけが問題ではないと指摘する声も多い。

 

例えば、1994年95年に、福島県の二つの郵便局で、個人に対し「職域契約」をかけ不正に売り上げをあげたり、滋賀県の郵便局では、2003年から4年にかけ簡易保険の健康状態の聞き取りなしの保険契約締結があったりと、以前より日本全国で不正がおこなわれてきている事実を指摘している

つまり、組織としての規律がもはや末期症状で自浄不可能なほど落ちているということである。

今後のノルマ撤廃後の変化を注意してみていく必要がある。

 

かんぽ生命の不適切な販売に関し郵政民営化を実現した小泉元首相の言葉

今の日本郵便は、かつての小泉純一郎首相のときの「小泉・竹中改革(竹中平蔵)」で実現した。2007年の郵政民営化である。

この時は、国民の大きな期待があり、断行されたものである。

その小泉首相が今回のかんぽ生命保険の不祥事「不適切販売」の件で大変良いコメントを寄せているので紹介しておきます。

小泉元首相のコメント一部抜粋

『郵政グループはひどいな。かんぽ生命の不適切営業問題で、不利な契約を勝手に結ばされてたり、二重契約させられてたり。保険の名前が「ながいきくん」だろ、これじゃ呆れて「ためいきくん」だよ。

今わかってるだけで不正が18万件以上。年寄りを騙すってのが腹立たしいよ。年寄りはいたぶるもんじゃないの、いたわるものなんだよ。

詐欺グループの10倍以上の被害!?

え? 認知症の方に10か月の間に10件の契約を結ばせてたなんて悪質なのもあったのか

おいおい、やってることは詐欺そのものだよ。

ちなみに詐欺集団がやってる詐欺(オレオレ詐欺・架空請求詐欺・キャッシュカードすり替え詐欺)ってどれぐらい起きてるかわかる?

昨年(2018年)で約1万6千件か。てことは、かんぽは18万件だから詐欺連中の10倍以上やらかしてるんだな。

郵便局って反社会的勢力になっちゃったの? 情けないね。

悪質な営業をしていた連中は、年寄りのことを裏で「ゆるキャラ」「半ぼけ」「甘い客」ってさげすんでいたって新聞報道もあったのか?

目の前に見えているのが営業ノルマだけでさ、人の姿が見えなくなっちゃったのか。人を人と思えなくなる、誰かを騙して営業成績を取り繕う、それが日々の仕事だなんて、むしろ哀れみを感じるよ。

この問題はさ、騙された年寄りも可哀想だけど、騙した郵便局の人達も切ないんだ。

結局追い詰められたわけだろ。

営業目標というノルマを経営陣が決めてさ、現場に向かって数字を上げろ~って。でも、現場はそう簡単じゃない。保険の契約を1件結ぶって大変な仕事だと思う。

 

結局、ずるく老人を騙すことでしか数字が上げられない。ノルマに追い詰められていつしかモラルを踏み外してしまった。それが今回、一気に露呈したわけだ。』

かんぽ生命の不適切な販売の詐欺罪としての要素

かんぽ生命は、約2900万人の契約者がいる。日本人の5人に一人の割合になる。

そのうち50歳以上が約7割である。

言ってみれば、今回のかんぽ生命の不適切販売では、高齢者の郵便局への信頼を逆手にとって利用し、だましやすい高齢者をターゲットにしたい放題の顧客に不利益なことをしてきたことになる。

刑法に詐欺罪がある。

刑法第246条
1、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

単に、契約者に損害を与えたのであれば民法709条になる。不法行為による損害賠償である。民事事件になる。

民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

人に何か損を与えた場合、この709条で賠償する義務を負うが、今回の「かんぽ生命の不正」では、どう考えても「人を欺いて財物を交付させた者」に該当しそうである。

であれば、刑法第246条の詐欺罪で刑事事件である。

実際には、裁判で有罪にしきれないケースも多いだろうが、詐欺罪の要件にしっかり当てはまる。欺く意図がなければ、これほど極端に不自然な契約は重なることはない。

 

これだけの問題を起こした以上、責任を取らせるべき人には責任をとってもらいたいし、

被害にあわれた方には、しっかりした補償をするべきである。

今回は、「かんぽ生命の不適切販売」を紹介したが、多くの読者に実態をしっていただき、多くの方が、しっかり今後の成り行きを監視していっていただければと思う。

かんぽ生命の不適切な販売の調査報告・日本郵政グループ会見について

12月18日、弁護士等を構成メンバーとする調査報告と、日本郵政グループの3人の社長による会見が抱き合わせでありました。両方合わせると4時間に及ぶ会見となりました。

弁護士を含むメンバーで構成された第三者調査委員会が7月以降5か月間にわたり、調査を実施してきて、今回報告書として、まとめたのを受けた会見だったのですが、調査対象者が、3万8千300人で、違反疑い事例1万件以上、その事例の募集員の対象人数は4213人におよんだことが、報告された。

その中で、特筆すべき点をあげておきます。まず、違反疑い事例の対象顧客の7割が60歳以上の高齢者で占めていることです。騙しやすく、説得もしやすい高齢者がターゲットになった様子がうかがわれます。

 

さらに、今回詳細になったのが、渉外社員と、窓口社員の関わりの違いです。今回の報告として、違反疑い事例の募集者の属性が明らかにされました。

窓口社員の場合、組織としてトップダウンで設定された無理なノルマに対して行った結果の事例が多いのに対し、渉外社員(保険商品販売専任社員)は、トップセールスに販売員が多かったことです。

 

窓口社員にもトップセールスで違反疑い事例に関わった社員も皆無でなないですが、今回の、不適説販売の構図として、過度の組織のノルマから、違反行為を黙認する、社内意識が管理職社員をはじめとして、日本郵政グループ内に蔓延しきっていました。

 

今回の調査委員会による報告会見でも、組織ぐるみまで断定することまでは至らなかったですが、組織としてチェック機能が働かず、個々において、黙認がされていた事実を指摘しています。

その黙認体質を利用して、渉外社員のトップセールスがそこに付けこみ、違反行為を繰り返し、自分の収入を上げていた実態が明らかになりました。トップセールスは収入にして、600万円を超えている渉外社員もいて、この社員たちは、もはや、ノルマとは無関係です。騙しやすい高齢者を言葉巧みにだまし、それを繰り返すことで私腹を肥やしていたことになります。そして、例えば、「保険乗り換えをしたほうが得になります。」のようなあきらかな詐欺の手口も使っていたようです。

 

そして、日本郵政トップの3人の社長による会見の内容ですが、はっきり言ってことの重大さが理解されていないようで、まるで「裸の王様」という感じでした。

会見での会社側報告の、ほとんど多くを2020年以降の今後の改善点に終始して、用意した資料を読み上げ、立派な対策を考え挙げた自己満足の「余裕」さえ見られました。

本来、今ある問題を、しっかり認識し反省するところから、真の改革は行えます。

「今後はお客様本位」で営業していくという改革の趣旨であるが、「お客様本位」の考えが全く経営理念として、末端の社員まで認識されてこなかった経営責任もうやむやになります。

この部分を経営者は重く受け止めなければならないはずです

グループトップの日本郵政社長の長門社長においては、記者の質問にたいし、日本人の持っている金融資産を有効に活用するだの、トヨタ自動車のやりかたがいいだの、この場所で「敗軍の将」が、語ることではありません。

さらに、経営責任についての長門社長の言葉は「個人としてでなく経営陣全体として考えている」つまり、私だけが悪いわけではなく、みんなも悪いからみんなで考える問題です、という考えのようです。

私たちは最高責任者の立場としての言葉を期待していました。「唖然」とします。経営陣は経営陣のせきにんの取り方があります。ですが、グループのトップとしての責任をまずは言わなくてはいけません。

さらに、この長門社長に「辞任」の意思を問うと、「責任にはいろいろ取り方がある。」と真っ先に言明し、自分だけでなく組織として反省しいい方向に向かっていくという趣旨の言葉が続く。

そして、今回の不適切募集問題の件数的規模を尋ねると、「当初、18万3千件が顧客先の聞き取りなどであげられたが、実際の法令違反は48件、社内規定遵守違反が628件で、思ったより少ない。」です。

もう開いた口がふさがりません。この認識の甘さは救いようがありません。「思ったより少ないはどのような立場で言えるのでしょうか?

この様なトップであればこのような組織の腐敗は必然だったかもしれません。

 

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